定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は東京韓国青年商工会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は日本国東京都に置く。
(目的)
第3条 本会は本会会員の総力を結集して、青年の指導力量の開発と資質の向上を 通じて、地域社会への奉仕、在日同胞社会の発展、更に国際間の理解と友好を増進させ、人類の繁栄と世界の平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条本会は特定の個人、政党、宗教または団体の利益のために活動することはできない。
(事業)
第5条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
- 指導者訓練を基調とし、青年の個人的修練並びに会員間の親睦ための事業
- 在日同胞の社会的地位の向上と同胞社会の新しいモラルの追求のための事業
- 国際親善、特に日本の青年と交流を深め韓日両国間の相互理解と親善のための事業
- 本国および在日同胞青年商工人との交流、団結のための事業
- 地域社会への奉仕
- 内外経済団体、文化団体との交流携帯
- 社会・経済・文化に関する諸問題の調査研究
- 経営に関する指導、研修、情報交換
- 財務活動を通じた会員相互の経済扶助
- その他本会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31までとする。
第2章 会 員
(会員の種類)
第7条 会員は正会員、準会員、特別会員、名誉会員とする。
- 正会員とは韓国籍を持ち、当該事業年度開始日現在、満30歳より満41歳までの人徳ある青年をいう。
但し当該事業年度中に満42歳になった者は、翌事業年度に開催される定期総会の終結の時までその資格を有するものとする。 - ①準会員とは上記1以外の者で、当該事業年度開始日現在、満41歳までの人徳ある青年をいう。
但し、当該事業年度中に満42歳になった者は、翌事業年度に開催される定期総会の終結の時までその資格を有するものとする。
②前2項にかかわらず、準会員は、申請をすることにより、当該事業年度開始日現在、満44歳までは、準会員としての資格を保有することができる。但し、当該事業年度中に満45歳になった者は、翌事業年度に開催される定期総会の終結の時までその資格を有するものとする。 - 特別会員とは、当会を卒会した者で青友会に入会した者をいう。
- 名誉会員とは、本会に特別な貢献のあった者で、理事会の決定により名誉会員として推薦された者をいう。
(会員の加入)
第8条 会員の加入は会員2名以上の推薦により所定の手続きを経て受理し理事会の承認を受けて加入する。
(会員の権利)
第9条
- 正会員は、総会での表決権、選挙権及び被選挙権を有する。
- 準会員は、総会での表決権、選挙権を有する。
- 特別会員及び名誉会員は総会での発言権を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は本会の定款及び諸規定を遵守し、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を有する。
(入会金及び会費)
第11条
- 正会員及び準会員は加入時に入会金を納入しなければならない。
- 正会員及び準会員は毎年定められた会費を所定の期日内に納入しなければならない。
- 入会金及び会費の金額及び納入方法は理事会で決定する。
- 既に納入された入会金及び会費は理由の如何を問わず返還しない
(会員資格の喪失)
第12条 本会の会員は次の各号の1つに該当する事由が発生したときはその資格を喪失する。
①退会
②死亡
③破産宣告または後見・保佐・補助の審判
⑤除名
(退会)
第13条 本会を退会しようとする会員は退会届を提出し、理事会に受理されなければならない。
(懲戒及び褒賞)
- 第14条 本会の会員中次の各号の1つに該当する事由が発生したときは理事会の決議をへて、これを除名または一定期間資格停止処分にすることができる。
①会費の滞納
但し、1項に該当して資格を喪失した会員が滞納した会費を完納し、再加入を申請した場合は理事会の承認を受け資格を復活することができる。
②各会議召集に無届で3回以上欠席した場合
③本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした者
④その他会員として適当でないと認定された者 - 会員が本会の目的達成に寄与または社会に貢献した功績が著しい者に対し理事会の決定により褒賞することができる。
(準則)
第15条 会員資格その他については別途明細を定める。
第3章 機関及び役員
第1節 総 会
(総会の構成)
第16条 総会は当会の最高議決機関であり、正会員及び準会員により構成される。
(総会の種類)
第17条 総会は定期総会と臨時総会とする。
(総会の招集)
第18条
- 定期総会は年1回会長が招集する。
- 臨時総会は次の各号の1つに該当する時会長が招集する。
①会長が必要と認めるとき
②理事会が招集を要請するとき
③総会の表決権を有する会員の3分の1以上の者が書面によって招集を要請するとき
(総会の議長)
第19条 総会の議長は総会で選任する。
(総会の議決)
第20条 総会は表決権ある会員の過半数の出席によって成立し、その過半数賛成により議決する。但し、賛否同数の場合は議長 が決定権を有する。
(総会の議決事項)
第21条 次の各号の事項は総会で議決しなければならない。
①定款の変更
②予算及び決算の承認
③事業計画及び事業計画の承認
④選挙による役員の選出及び解任
⑤任命による役員の任命承認
⑥本会の解散及び解散時の残余財産の処分方法
⑦その他理事会が必要と認める事項
第2節 役 員
(役員の種類及び数)
第22条 次の各号の事項は総会で議決しなければならない。
①会 長 1 名
②直前会長 1 名
③副会長 4 名以内
④専務理事 1 名
⑤筆頭常務理事 1 名
⑥常務理事 若干名
⑦理 事 30名以内
⑧委員長 若干名
⑨監 事 3 名
(役員の資格)
第23条
- 会長は、正会員として在籍する者でなければならない。
- 前年度会長は自動的に直前会長となる。
(役員の選任及び解任)
第24条
- 会長、副会長、専務理事、筆頭常務理事、監事は総会で選任する(選挙による役員という)
- 理事及び委員長は会長が任命し、総会の承認を受けなければならない。(任命による役員という)
- 会長は、理事の中から常務理事を任命することができる。
- 任命による役員が任務を懈怠した場合には、理事会の決議によって解任する。
(役員の任期)
第25条
- 役員の任期は、就任後、翌事業年度における定期総会終結時までとする。
- 役員の再選はこれを妨げない。
- 任期中に補任された役員の任期は残余期間とする。
(役員の欠員)
第26条
- 事業年度中に選挙による役員に欠員が生じた場合は総会で選任する。但し、補任役員の任期が6ケ月未満となる時は理事会で選任選出することができる。
- 任命による役員に欠員が生じた時は会長が任命し理事会の承認を受ける。
(役員の任務)
第27条
- 会長は本会の最高責任者として本会を代表し会務を統括する。
- 直前会長は会長の詰問に応じる。
- 副会長は、会長の任務を全般的に補佐する。
- 会長に事故があり、一定期間、任務を執行できなくなった場合は、常任副会長、内務副会長、外務副会長、特命副会長、専務理事、筆頭常務理事の順でこれを代行する。
- 専務理事は会長を補佐し、会務を処理し、事務局を統括する。
- 筆頭常務理事は、専務を補佐する。
- 理事は会長を補佐し、会務を処理し、各委員会担当理事は各々の業務を遂行する。
- 委員長は委員会を主宰し、本会の目的達成に必要な事業を推進する。
- 委員長は委員会を主宰し、本会の目的達成に必要な事業を推進する。
(準則)
第28条 役員の選任については規定を別に定める。
第3節 理 事 会
(理事会の構成)
第29条 本会の理事会は、会長、直前会長、副会長、専務理事、筆頭常務理事、理事で構成される。
(理事会の招集及び議長)
第30条
- 理事会は次の各号の1つに該当するとき会長が招集する。
①会長が必要と認めるとき
②理事会の構成員の過半数の要請があるとき - 理事会の議長は会長がこれを行うものとし、会長に事故があり、これを行えない場合には、第27条第4項の順にしたがって、議長となるものとする。
(理事会の決議)
第31条 理事会はその構成員の過半数の出席によって成立し、出席構成員の過半数賛成により議決される。
(理事会の議決事項)
第32条 理事会は次の各号を議決する。
①定款施行に関する細則の制定と改正
②総会で委任された事項
③総会で提出された議案
④定款に定める事項
⑤その他本会の業務遂行に必要な事項
(準則)
第33条 理事会の運営に関する事項は別に定める。
第4節 分 科 委 員 会
(分科委員会の設置)
第34条 本会は目的達成のための事業を推進するため、次の各号に定める分科委員会を設けることができる。
①教育青少年委員会
②地域社会開発委員会
③指導力量開発委員会
④国際活動委員会
⑤経済活動委員会
⑥記録表彰委員会
⑦広報活動委員会
⑧会員拡充委員会
⑨同胞問題研究委員会
⑩サークル活動委員会
⑪特別事業推進委員会
⑫その他必要と認められる委員会
(分科委員会の構成)
第35条
- 分科委員会は委員長1名と委員若干名により構成される。
- 分科委員会の機能及び運営に関する事項は別に定める。
- 必要に応じ、理事会の決議により特別委員会を設けることができる。
第5節 顧 問
(顧問)
第36条
- 本会は顧問をおくことができる。
- 顧問は理事会で任命する。
- 顧問の任期は当該事業年度の役員の任期と同一とする。
第4章 財 政
(収支)
第37条
- 本会の収支は入会金、会費、賛助金、事業収入及びその他の収入金で構成する。
- 本会の支出は本会の事業遂行のために必要な支出に限られる
(会計区分)
第38条
- 本会の会計は各事業年度毎に一般会計、特別会計、基金 会計の3種類に区分して処理する。
- 一般会計は日常の事業遂行に関する収支を経理する。
- 特別会計は一般会計で処理することが不適当と認められる大規模な特別事業に関する収支を事業別に経理する。
- 基金会計は基金及びに収入により積み立てられた資産及び、資産の運営により取得した財産の管理運用を経理する。
- 本会の財務及び会計に関する事項は会計規定を定めこれによる。
(資産の団体性)
第39条 本会の会員は、その資格を喪失したときであっても、本会の資産に対して返還の請求、権利の行使をすることはできない。
第5章 管 理
(事務局)
第40条
- 本会の事務を処理するために事務所を置き、専務理事が統括する。
- 事務局に事務職員1名以上を置く。
- 事務職員は、理事会の承認をえて、会長が任命する。
- 事務局は専務理事の指揮のもとで会長の日常業務の並びに役員の業務を補助し、全会員の活動に協力する。
- 事務局には本会の定款規定、議事録、財産目録等を備えつけ、財政及び財産の管理を行う。
(報告書の提出)
第41条
- 会長は定期総会の開催予定日の15日前までに当該事業年度に関する事業報告書、財務報告書を作成して幹事に提出しなければならない。
- 前項に規定する書類を受理した幹事は厳正なる監査をして定期総会開催の10日前までに監査報告書を作成し、会長に提出しなければならない。
第6章 捕 捉
(規定、細則等)
第42条
- 本会の運営に関する必要な事項及び本定款の円滑な施行に必要な規定、細則、内規は特別な定めがない限り理事会で定めることとする。
- 本定款または他の規定に定めない事項に関しては、本会の設立趣旨により一般慣例によるものとする。
附 則
- 本定款は制定日より施行する
- 1979年4月27日改正
- 1982年4月24日改正
- 1998年4月18日改正
- 2000年4月15日改正
- 2001年4月14日改正
- 2005年4月16日改正
- 2006年4月15日改正
- 2018年4月14日改正
細 則 ・ 規 定
理事会規定 「入会規定」
分科委員会運営規定 「賞罰規定」
会計規定 「出席規定」
役員選出規定 「慶弔規定」
