定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は東京韓国青年商工会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は日本国東京都に置く。
(目的)
第3条 本会は本会会員の総力を結集して、青年の指導力量の開発と資質の向上を 通じて、地域社会への奉仕、在日同胞社会の発展、更に国際間の理解と友好を増進させ、人類の繁栄と世界の平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条本会は特定の個人、政党、宗教または団体の利益のために活動することはできない。
(事業)
第5条 本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
- 指導者訓練を基調とし、青年の個人的修練並びに会員間の親睦ための事業
- 在日同胞の社会的地位の向上と同胞社会の新しいモラルの追求のための事業
- 国際親善、特に日本の青年と交流を深め韓日両国間の相互理解と親善のための事業
- 本国および在日同胞青年商工人との交流、団結のための事業
- 地域社会への奉仕
- 内外経済団体、文化団体との交流携帯
- 社会・経済・文化に関する諸問題の調査研究
- 経営に関する指導、研修、情報交換
- 財務活動を通じた会員相互の経済扶助
- その他本会の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第6条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31までとする。
第2章 会 員
(会員の種類)
第7条 会員は正会員、準会員、特別会員、名誉会員とする。
- 正会員とは韓国籍を持ち、満30歳より満42歳までの人徳ある青年をいう。
但し4月1日現在満42歳である者は、当該事業年度定期総会の集結の時までその資格を有する。 - 準会員とは上記1以外の者で満42歳までの人徳ある青年をいう。
但し4月1日現在満42歳である者は、当該事業年度定期総会の集結の時までその資格を有する。
②尚、正会員・準会員は、満42歳を超えても45歳までは、準会員としての資格を有することができる。 - 特別会員とは、当会を卒会した者で青友会に入会した者をいう。
- 名誉会員とは、本会に特別な貢献のあった者で、理事会の決定により名誉会員として推薦された者をいう。
(会員の加入)
第8条 会員の加入は会員2名以上の推薦により所定の手続きを経て受理し理事会の承認を受けて加入する。
(会員の権利)
第9条 正会員は、総会での表決権、選挙権及び被選挙権を有する
準会員は、総会での表決権、選挙権を有する。
②特別会員及び名誉会員は総会での発言権を有する。
(会員の義務)
第10条 会員は本会の定款及び諸規定を遵守し、本会の目的達成に必要な事業に協力する義務を有する。
(入会金及び会費)
第11条 正会員及び準会員は加入時に入会金を納入しなければならない。
②正会員及び準会員は毎年定められた会費を所定の期日内に納入しなければならない。
③入会金及び会費の金額及び納入方法は理事会で決定する。
④既に納入された入会金及び会費は理由の如何を問わず返還しない。
(会員資格の喪失)
第12条 本会の会員は次の各号の1つに該当する事由が発生したときはその資格を喪失する。
- 退会
- 死亡
- 破産または禁治産者
- 準禁治産者の宣告
- 除名
(退会)
第13条 本会を退会しようとする会員は退会届を提出し、理事会に受理されなければならない。
(懲戒及び褒賞)
第14条 本会の会員中次の各号の1つに該当する事由が発生したときは理事会の決議をへて、これを除名または一定期間資格停止処分にすることができる。
- 会費の滞納
- 各会議召集に無届で3回以上欠席した場合
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした者
- その他会員として適当でないと認定された者
但し、1項に該当して資格を喪失した会員が滞納した会費を完納し、再加入を申請した場合は理事会の承認を受け資格を復活することができる。
②会員が本会目的達成に寄与または社会に貢献した功績が著しい者の対し理事会の決定により褒賞することができる。
(準則)
第15条 会員資格その他については別途明細を定める。
第3章 機関及び役員
第1節 総 会
(総会の構成)
第16条 総会は当会の最高議決機関であり、正会員及び準会員により構成される。
(総会の種類)
第17条 総会は定期総会と臨時総会とする。
(総会の招集)
第18条 定期総会は年1回会長が招集する。
②臨時総会は次の各号の1つに該当する時会長が招集する。
- 会長が必要と認めるとき
- 理事会が招集を要請するとき
- 3分の1以上の表決権を有する会員の書面による要請があるとき
(総会の議長)
第19条 総会の議長は総会で選任する。
(総会の議決)
第20条 総会は表決権ある会員の過半数の出席によって成立し、その過半数賛成により議決する。但し、賛否同数の場合は議長 が決定権を有する。
(総会の議決事項)
第21条 次の各号の事項は総会で議決しなければならない。
- 定款の変更
- 予算及び決算の承認
- 事業計画及び事業計画の承認
- 選挙による役員の選出及び解任
- 任命による役員の任命承認
- 本会の解散及び解散時の残余財産の処分方法
- その他理事会が必要と認める事項
第2節 役 員
(役員の種類及び数)
第22条 次の各号の事項は総会で議決しなければならない。
- 会 長 1 名
- 直前会長 1 名
- 副会長 4 名以内
- 専務理事 1 名
- 筆頭常務理事 1 名
- 常務理事 若干名
- 理 事 30名以内
- 委員長 若干名
- 監 事 3 名
(役員の資格)
第23条 会長は、正会員として在籍する者でなければならない。
②前年度会長は自動的に直前会長となる。
(役員の選任及び解任)
第24条 会長、副会長、専務理事、幹事は総会で選任する(選挙による役員という)
②理事及び委員長は会長が任命し、総会の承認を受けなければならない。(任命による役員という)
③任務を解怠した任命による役員は会長が理事会の同意により解任する。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、就任後、1年以内の事業年度に関する定期総会の日までとする。
②役員の再選はこれを妨げない。
③任期中に補任された役員の任期は残余期間とする。
(役員の欠員)
第26条 年度中に選挙による役員に欠員が生じた場合は総会で選出する。
但し、補欠役員の任期が6ヶ月未満となる時は理事会で選出することができる。
②任命による役員に欠員を生じた時は会長が任命し理事会の承認をうける。
(役員の任務)
第27条 会長は本会の最高責任者として本会を代表し会務を統括する。
②直前会長は会長の詰問に応じる。
③副会長は常任副会長、内務副会長、外務副会長、特命副会長、専務理事、筆頭常務理事の順でこれを行う。
④会長職務の代行は、常任副会長、内務副会長、外務副会長、特命副会長、専務理事、筆頭常務理事の順でこれを行う。
⑤専務理事は会長を補佐し、会務を処理し、事務局を統括する。
⑥理事は会長を補佐し、会務を処理し 各委員会担当理事は各々の業務を遂行する。
⑦委員長は委員会を主宰し、本会の目的達成に必要な事業を推進する。
⑧幹事は業務の遂行と財政状況を監査し総会でこれを報告する。
(準則)
第28条 役員の選任については規定を別に定める。
第3節 理 事 会
(理事会の構成)
第29条 本会の理事会は、会長、直前会長、副会長、専務理事、理事で構成される。
(理事会の招集及び議長)
第30条 理事会は次の各号の1つに該当するとき会長が招集する、
- 会長が必要と認めるとき
- 理事会の構成員の過半数の要請があるとき
- 理事会の議長は会長がこれを行い、会長有事時には副
会長中において指定されとものが順序によってこの職務を代行する
(理事会の決議)
第31条 理事会はその構成員の過半数の出席によって成立し、出席構成員の過半数賛成により議決される。
(理事会の議決事項)
第32条 理事会は次の各号を議決する。
- 定款施行に関する細則の制定と改正
- 総会で委任された事項
- 総会で提出された議案
- 定款に定める事項
- その他本会の業務遂行に必要な事項
(準則)
第33条 理事会の運営に関する事項は別に定める。
第4節 分 科 委 員 会
(分科委員会の設置)
第34条 本会は目的達成のための事業を推進するため、次の各号に定める分科委員会を設けることができる。
- 教育青少年委員会
- 地域社会開発委員会
- 指導力量開発委員会
- 国際活動委員会
- 経済活動委員会
- 記録表彰委員会
- 広報活動委員会
- 会員拡充委員会
- 同胞問題研究委員会
- サークル活動委員会
- 特別事業推進委員会
- その他必要と認められる委員会
(分科委員会の構成)
第35条 分科委員会は委員長1名と委員若干名により構成される
②分科委員会の機能及び運営に関する事項は別に定める。
③必要に応じ、理事会の決議により特別委員会を設けることができる。
第5節 顧 問
(顧問)
第36条 本会は顧問若干名をおくことができる。
②顧問は理事会で推薦し、その任期は当該事業年度の役員の任期と同一とする。
第4章 財 政
(収支)
第37条 本会の収支は入会金、会費、賛助金、事業収入及びその他の収入金で構成する。
②本会の支出は本会の事業遂行のために必要な支出に限られる
(会計区分)
第38条 本会の会計は各事業年度毎に一般会計、特別会計、基金 会計の3種類に区分して処理する。
②一般会計は日常の事業遂行に関する収支を経理する。
③特別会計は一般会計で処理することが不適当と認められる大規模な特別事業に関する収支を事業別に経理する。
④基金会計は基金及びに収入により積み立てられた資産及び、資産の運営により取得した財産の管理運用を経理する。
⑤本会の財務及び会計に関する事項は会計規定を定めこれによる。 (資産の団体性)
第39条 本会の資産はその資格を喪失したとき本会の資産に対して返還の請求、権利の行使をすることはできない。
第5章 管 理
(事務局)
第40条 本会の事務を処理するために事務所を置き、専務理事が統括する。
②事務局に事務職員1名以上置く。
③事務職員は、理事会の承認をえて、会長が任命する
④事務局は専務理事の指揮のもとで会長の日常業務の並びに役員の業務を補助し、全会員の活動に協力する。
⑤事務局には本会の定款規定、議事録、財産目録等を備えつけ、財政及び財産の管理を行う。
(報告書の提出)
第41条 会長は定期総会の開催予定日の15日前までに当該事業年度に関する事業報告書、財務報告書を作成して幹事に提出しなければならない。
②前項に規定する書類を受理した幹事は厳正なる監査をして定期総会開催の10日前までに監査報告書を作成し、会長に提出しなければならない。
第6章 捕 捉
(規定、細則等)
第42条 本会の運営に関する必要な事項及び本定款の円滑な施行に必要な規定、細則、内規は特別な定めがない限り理事会で定めることとする。
②本定款または他の規定に定めない事項に関しては、本会の設立趣旨により一般慣例によるものとする。
附 則
- 本定款は制定日より施行する
- 1979年4月27日改正
- 1982年4月24日改正
- 1998年4月18日改正
- 2000年4月15日改正
- 2001年4月14日改正
- 2005年4月16日改正
- 2006年4月15日改正
細 則 ・ 規 定
理事会規定 「入会規定」
分科委員会運営規定 「賞罰規定」
会計規定 「出席規定」
役員選出規定 「慶弔規定」


