東京韓国青年商工会青友会
東京韓国青年商工会(青友会)会則
- 第1条 名称
- 本会は東京韓国青年商工会(青友会)と称する。
- 第2条 事務所
- 本会の事務局を東京韓国青年商工会事務局内に置く。
- 第3条 目的
- 本会は会員相互の親睦を図るとともに、東京韓国青年商工会の活動を後援することを以て目的とする。
- 第4条 事業
- 本会は目的の範囲内に於いて次の事業を行う。
・会員総会、定例会並びに親睦会
・現役との交歓会
- 第5条 会員
- 1.本会は東京韓国青年商工会の年令制限を超えた者で、本会への入会手続きを終えた者を以て会員とする。
2.前項にかかわらず本会の主旨に賛同し入会を希望する者を入会させることができる。但し、本会の役員会及び東京韓国青年商工会理事会の承認を必要とする。
- 第6条 役員
- 1.本会の役員は理事及び監事とし、総会で選任する。
2.理事の互選により、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)専務理事 1名
(4)監事 2名
- 第7条 役員の任期
- 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。但し、会長の任期は原則として重任を認めない。
- 第8条 運営
- 1.本会の運営は役員会によって行われる。
2.特別な事業のための委員会を設けることができ、その委員は会長が指名する。
3.役員並びに委員会は必要に応じて会長が招集する。
- 第9条 定例会及総会
- 1.本会の定例会は偶数月の第1火曜日に行う。
2.本会の総会は6月に開催する。
- 第10条 決議事項
- 総会に於いては予算決算、役員選出、会員資格、会則の設定・変更を行う。
- 第11条 経費
- 1.本会に必要な経費は会費の範囲内とする。
2.特別支出がある場合は会員が公平に負担する。
3.余剰金は基金繰入を原則とする。
- 第12条 会費
- 会費は入会金10、000円、年会費60、000円とする。
- 第14条 規定・細則等
- 1.本会の運営に必要な規定、細則、内規は役員会で定める。
2.本会則又は他の規定に定めていない事項は、一般慣例によるものとする。
- 第15条 加入団体
- 本会は在日韓国青年商工会連合会青友会に加入する。
- 第16条 事務
- 本会の事務は韓国青年商工会事務局に委託する。
- 第17条 会則の承認
- 本会の会則並びにその変更は、韓国青年商工会理事会の承認を経て発効とする。